相続税の申告の際に最初に広大地の評価をすることのリスクとメリット
2012年08月28日 10:09
相続税の申告の際に土地の評価の減額をしたいと考えた場合、まず「広大地の評価」について考えるかと思われます。
そこで今日のメルマガでは、広大地についての考え方と、最初の申告で広大地の評価することのリスクとメリットを解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
秋は税務調査の多い季節です。
既に税務調査に入られている会社もありますが・・・。
毎年、同じ傾向なのですが、
秋は顧問税理士がいながら、税務調査の単発相談が多い季節でもあります。
税務調査で大切なのは「【正しい】反論の方法」です。
これをご存知なく、
「顧問税理士がいるから大丈夫」と思っている方も多いですが、
それは間違っていることも多いのです。
なぜなら、事【後】的にご相談があった場合、
○ 「それは否認されないで済んだものですね」
○ 「それは重加算税の対象にはならないものですね」
という状況で否認され、重加算税を課されているケースも多いからです。
だから、皆さんにとって大切なことは
「隣に顧問税理士がいても、皆さんご自身が知っておくべきことがある」
ということなのです。
そういう「知識、知恵」を下記DVDでは解説していますので、
どうぞ、ご覧くださいね。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「相続税を申告する際の注意点」をお伝えします。
相続税の申告をする際、税理士が
「この土地の評価の減額する場合、○○の方法は採用できるだろうか?」
と迷うことがあります。
こういう場合、お客様(=相続人)に
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この土地の評価は減額できる可能性もありますが、
否認される可能性もあります。どうされますか?
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と相談することもあります。
こういう場合、皆さんが相続人だったとしたら、
どのように考えるべきなのでしょうか?
ちなみに、こういう相談がある最も多いケースは
「広大地(こうだいち)」の評価です。
「広大地」の詳細な説明は省きますが、簡単に言えば、
○ 300�岼幣紊療效蓮蔽楼茲砲茲辰動磴Α�
○ 1筆で300�屬糧縦蠅任呂覆�、その場所全体で判定
という土地です。
この広大地に該当した場合、土地の評価額は40%超の減額ができます。
だから、納税額にも大きく影響するので、
これに該当した場合は【必ず】採用すべきなのです。
しかし、広大地は微妙な要素も含むので、判断が難しい場合も多いのです。
その結果、
○ 最初の申告では広大地の評価をしないで申告、納付する
○ 還付請求ができる期限内に広大地の評価をして、還付請求
ということも【よく】行われています。
この方法を採用した場合のメリットは
○ 最初の申告では広大地の評価減をしていないので、否認リスクは無い
○ 還付請求が認められなければ、還付されないだけ
○ 還付されれば、還付加算金(=利子)がつく
ということです。
逆に、最初の申告で広大地の評価をした場合、
○ 否認されれば、過少申告加算税がかかる
○ 延滞税も1年分かかる
→ 何年もかかると勘違いされている方もいますが、1年間だけです。
というデメリットがあります。
ちなみに、相続税の本税そのものは
○ 最初の申告で広大地の評価をしない・・・その分は最初に支払う
○ 広大地の評価減を否認された・・・その分は追加で支払う
となるので、本税はリスクではありません。
あくまでも、「リスクは過少申告加算税と延滞税」なのです。
ここも勘違いされている方が多いので、ご注意ください。
さて、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
では、
○ 最初の申告は広大地の評価減をせず、還付請求する
○ 最初の申告で広大地の評価減をし、申告する
という2つの方法のどちらを選ぶべきなのでしょうか?
もちろん、これは納税者である相続人の選択になりますが、
私は後者をお薦めしています。
なぜならば、リスクを抱えるだけのメリットがあるからです。
具体的にいうと、こういうことです
○ 最初の申告は広大地の評価減をせず、還付請求する
・ 広大地であることの立証責任は「納税者側」にある
・ 広大地の評価減が認められない可能性も出てくる
○ 最初の申告で広大地の評価減をし、申告した場合
・ 否認する場合の立証責任は「税務署側」にある
・ 広大地の評価減が認められる可能性が高くなる
結果として、最初の申告の段階で採用した方が
「認められる確率が【圧倒的に】高くなる」ということです。
だから、最初の申告で採用しておけば認められるが、
還付請求では認められないということが実際に存在するのです。
おかしいかもしれませんが、これが事実なのです。
もちろん、こういう統計データはありませんが、
私の経験則からは「確実に」言えます。
また、相続税に詳しい税理士(複数)に聞いても同じことをおっしゃいます。
もちろん、広大地の話は判断が難しい要素も含み、
税理士が悩むことも多いものです。
だから、皆さんが相続人だったとしたら、
相談されることもあるでしょう。
この場合、上記の考え方を思い出してください。
繰り返しになりますが、
○ リスクは過少申告加算税、1年間の延滞税だけ
○ 最初の申告で採用した方が【圧倒的に】認められる確率が高い
のです。
今日の話は広大地を例に挙げての解説でしたが、
これは広大地に限った話ではありません。
広大地の場合は【税額に大きく影響する】ので、
これを例に挙げたのです。
広大地に限らず、
相続の申告における土地評価は微妙な要素を含むことが多いので、
判断が難しい(=明確な規定がない)ことも多いのです。
だから、皆さんが相続人で同じようなケースに当たったら、
今日のメルマガの内容を思い出してくださいね。
それから、話は変わりますが、相続税は還付請求でき、
相続税の還付だけで1つの市場ができている程です。
1つの市場ができるほど、
最初の申告をした税理士が間違っていたということですが・・・。
ちなみに、相続税の還付請求は
申告期限から5年間(=亡くなってから5年10か月間)ならば、
することができます。
還付できるかどうか(=最初の申告が間違っていたかどうか)は
ともかくとして、チャレンジするべきなのです。
還付されなかったら、それだけですから。
ただし、こういう仕事を依頼するならば、
相続税に詳しい税理士を選ばなければ意味がありません。
ここは外から見ていても全く分からないことが問題ですし、
ホームページにその業務が書いてあっても詳しいとは限らないので、
難しい部分ではありますが・・・。
ちなみに、最初の申告をした税理士に気をつかい、
「申し訳ない」という気持ちから還付申請されない方もいます。
特に、それが顧問税理士だったり、紹介だったりした場合です。
しかし、このような場合でもその税理士に見せなくてもよい口座を
還付口座にしておけば、ばれることはありません。
だからこそ、セカンドオピニオンを聞き、
チェックしてもらうことが必要なのです。
「ミスがなく、還付請求する余地なし」と判断されれば、
これはこれでOKなのですから。
また、当然ですが、ミスがあり、還付請求が成功したら、
お金が戻ってくる訳ですから、やらない意味は無いのです。
相続は誰の身にも降りかかる話ですので、
今日の内容は必ず覚えておいてくださいね。
もちろん、当社でも還付請求のお手伝いをしておりますので、
どうぞ、お問い合わせください。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
昨日、大原簿記学校でお世話になった先生のお通夜に行ってきました。
享年46歳・・・。
若すぎますね・・・。
最近、お世話になった方が2名亡くなり、共に40代でした。
私も今年で44歳。
色々と考えさせられました。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人








