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1.はじめに
平成23年度税制改正について、その一部が6月30日に決定しました。今日はその中で、逆ハーフタックスプランに関する「個人が受け取った生命保険契約等の一時金について、一時所得の計算上経費となる保険料」が明らかにされたことについて解説します。
2.逆ハーフタックスプランとは?
養老保険について、
という内容で契約するプランです。通常のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれる内容とは、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人が逆になります。
3.逆ハーフタックスプランの問題点
(注)福島高裁(平成21年1月27日)の判決では、法人が支払った金額も含まれるとされましたが、国側が上告しています。
4.改正により個人側は明らかに・・・
今回の改正により、平成23年6月30日以後に個人が受け取る逆ハーフタックスプランの満期保険金の計算について、bの「支払った保険料」として経費になる金額は、個人が役員報酬(給与)とされた部分のみということが明らかにされたため、個人の側での経費になる金額が減少し、税負担が増加することになります。
なお、aの経理処理は明らかにはされておりませんので、今後の動向にご注意下さい。
5.おわりに
保険の本来の目的は、将来に備える保証ですが、節税対策としての保険を検討される場合もあると思います。その際にご注意いただきたいのが、改正により節税対策として使用できなくなる可能性や、取り巻く環境の変化によって、必要な保険も変化しますので、定期的に見直しをすることが大切になります。
弊社でも保険の代理店を行っておりますので、お問い合わせ下さい。
(2011年8月記)