中小企業の事業承継税制について
2010年11月11日 06:10
今日のメルマガでは「中小企業の事業承継税制」について解説します。
事業承継に伴い、相続税の節税を検討したい方は是非、お読みください。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は岡山市に移動し、明日は税理士さん向けのセミナーです。
100名もの方にお集まりいただき、感謝です!
ご参加頂ける方は楽しみにお待ち下さいね。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「事業承継の税制について」を解説します。
セミナーの懇親会などで色々な社長さんとお話ししていると、
「うちの税理士に事業承継の税制は使わない方がいいと言われた」
という話を聞くことがあります。
この事業承継の税制とは
○非上場株式に関する税制
○相続税、贈与税の納税猶予、免除
のことです。
私がその理由をお聞きすると、
○雇用の80%以上の維持が不安(5年間)
→この税制の適用を受けるために必要な条件
○この用件を満たせないと、利子税の納付も必要になる
→本税+利子税の納付が必要になる
ということでした。
確かに、利子税というリスクはあります。
しかし、この税制を使わないとすると、
○何もしないで相続を迎える
○別の対策をする(例:毎年、少しずつ贈与する→焼け石に水)
ということになります。
そもそも、この事業承継の税制は
○換金価値のない非上場株式に関して、相続税を減らす
○相続税の負担を減らし、事業承継を円滑にする
という趣旨の下に作られたものです。
この税制ができる以前は、
○換金価値が無いのに、非上場株式に関する相続税が高い
○相続税が払えない(=中小企業の事業承継ができない)
ということも多かったのです。
これを打開するためにできた税制ですから、
会社の状況を吟味し、積極的に使うべきなのです。
ちなみに、贈与税の納税猶予を使えば、
贈与後に株価が高くなるリスクを避けることができます。
なぜならば、実際の相続時には「高くなる以前の贈与時の株価」
を使うことができるからです。
ここだけでも十分な利用価値があるのです。
さらに、社歴の長い会社の場合は株価が高いだけでなく、
株主が分散しているというリスクを抱えていることもあります。
これもその解決方法としては色々とありますが、
【最低限でも】下記の条項を定款に入れておく必要があります。
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第○条
当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得したものに対し、
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
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こうしておけば、相続が発生しても会社は相続人に対して
株式の売り渡し請求をし、買い取ることができるのです。
この結果、株式を経営者一族に集約させることができるのです。
もちろん、買取価格はその時の財務状態や売り手との交渉によって
変わってきます。
ただし、買い取ること自体は会社の権利なので、
「必ず」買い取ることができるのです。
なお、これはあくまでも権利なので、行使するかどうかは会社の自由です。
ちなみに、この条項は商法が会社法に変わってできた内容なので、
社歴の長い会社の定款には入っていないことがよくあります。
ここは「必ず」確認をしておいてくださいね。
いずれにせよ、事業承継は会社ごとに方法論が違い、
対策方法は完全な各論になります。
しかし、この対策が必要であるにも関わらず、
「いずれはやらねば」と放置してしまっている会社も多いのです。
そして、傷口が広がった状態でご相談にいらっしゃる・・・。
そんなケースは多いのです。
事業承継は時間が経てば経つほど、対策しにくくなる可能性もあります。
やるべきことは早めにやらないと本当に大きな問題になってしまうのです。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人