期ズレが原因で重加算税がかかり税務調査の頻度が高くなる
2010年09月09日 10:10
「期ズレ」は税務調査では軽視しがちになってしまう事項ですが、この「期ズレ」がきっかけとなり、重加算税をかけられてしまう場合があります。
重加算税をかけられると、税務調査の頻度が高くなってしまいます。
今日のメルマガでは、納得がいかない重加算税に対して争うことの重要性を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは重加算税の対象になるのか?」です。
9月になり、当社にも税務調査の連絡がたくさん入っています。
税務調査で否認事項があれば、重加算税になる可能性もあります。
この重加算税については何度も書いてきましたが、
今回は別の事例をご紹介します。
これは平成12年11月15日の国税不服審判所の裁決です。
まずは前提条件、双方の主張、国税不服審判所の判断の順に記載します。
(前提条件)
○ 納税者の事業は鋼製建具の製造販売、取付工事
○ 今回の争点となったA社との契約金額は3,800万円
○ 追加工事(650万円)があり、請求書の金額は4,450万円
○ この650万円を売上計上せず、売掛金の過入金として処理
○ 税務署は売上の計上もれとし、重加算税もかけた
○ 法人税については否認事項を認め、修正申告を出した
○ 重加算税については認めず、争いになった
→ 重加算税についてのみ争うこともできます。
(税務署の主張)
○ 契約金額の変更手続きを適正に処理せず、請求書の発行をした
○ 税務調査の時点では650万円のうち、370円しか売上計上していない
○ 別の工事の原価250万円をこの370万円と対応させて経費にした
○ 仮装した経理であるため、重加算税の対象になる
(納税者の主張)
○ この業界は追加工事が発生し、契約金額と差額が発生するのは通常のこと
○ 追加工事については変更手続きをせず、口頭で依頼があることが普通
○ 期末時点でまだ未完了の工事と判断したため、売掛金の過入金として処理
(国税不服審判所の判断)
○ 結果として、調査対象期の翌期には650万円全額を売上計上している
○ 取引きの流れから判断すると、仮装、隠ぺいとはいえない
○ 仮装、隠ぺいとは故意であることが必要
○ 別の工事の原価を対応させたといっても、所得金額の増減がない
今回の否認事項は売上をどの期で計上するべきかという、
いわゆる「期ズレ」の問題です。
期ズレは税務調査において軽視されることもありますが、
このように重加算税の議論にまで発展することもあるのです。
気をつけたいですね・・・。
ちなみに、今回の争点となった重加算税は約85万円です。
もしかしたら、「85万円くらいなら払った方がいい」
という方もいるかもしれません。
しかし、それはとんでもないことです。
重加算税がかかれば、それは記録として残り、
今後の税務調査の頻度が短くなる可能性が高いのです。
「重加算税がかかった会社 = 不正をした会社」という記録が残るのです。
だから、納得がいかない重加算税については争うべきなのです。
実際に、今回の事例も納税者が勝っています。
いかがですか?
私が過去に経験した事例でも
「これが重加算税の対象なんてあり得ない」ということは【何度も】あります。
「いくらなんでもやりすぎでしょう」と言ったら、
すぐに引っ込めた事例もあります。
以前にも書きましたが、通常は延滞税には計算対象外の期間があります。
これは不正でない場合、延滞税が多額になることを防ぐ制度です。
しかし、重加算税がかかる場合は不正ということになり、
延滞税も延々とかかり、多額になる可能性もあります。
そういう意味でも納得がいかないことはきちんと主張し、
争う姿勢が大切なのです。
期ズレの問題は「全ての」会社で発生しうる問題なので、
今日の事例は必ず覚えておいてくださいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人