自宅を個人名義から法人名義に変更するだけで節税できます
2010年04月06日 09:28
節税というと黒字が前提の話だと思われていますが、赤字の会社でもできる節税対策はあります。
今日のメルマガでは赤字の会社でも行える、自宅を個人名義から法人名義に変更することによる節税対策を解説致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は【お金が貯まる大切な話】をします。
少し難しいかもしれませんが、
非常に大切な話をしますので、ゆっくりと読んでくださいね。
役員や従業員の自宅が
○ 個人名義の持ち家
○ 個人契約での賃貸借
という場合があります。
この場合、下記の出費は税引き後の手取り額から支払っています。
○ 持ち家・・・ローンの返済、固定資産税、損害保険料、修繕費など
○ 賃貸借・・・毎月の家賃、更新料など
これを法人名義の社宅に変更すると、
個人の手取りを大きく増やすことができるのです。
これを役員社宅※を例として解説しましょう。
※ 木造なら132�岼焚次¬畋ぐ奮阿覆蕋坑広岼焚次紛ν冑�分を含む)
※ 法人所有でも、法人名義の賃貸借でも同じ
この場合、役員が会社に支払う社宅賃料(月額)は下記の合計額になります。
(1)建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×建物の床面積÷3.3平米
(3)敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
実際に計算すれば分かるのですが、非常に安い金額になります。
以前、「5,000万円」で購入した新築一戸建で計算したところ、
社宅賃料は「月額16,000円」でした。
一般的にはこの値段では絶対に借りられません。
ちなみに、個人が下記条件で住宅ローンを組んだ場合、
支払いの状況はこのようになります。
○ 借入額・・・5,000万円
○ 借入期間・・・35年(元利金等)
○ 金利・・・3%(固定)
○ 毎月の返済額・・・約20万円
○ 返済総額・・・約8,000万円
別の事例で、賃借している物件で、
○ 会社が不動産オーナーへ支払う賃料・・・40万円
○ 社長が自分の会社に支払う社宅賃料・・・3万円
という事例もあります。
かなりの違いですよね。
だから、現状が
○ 個人名義の持ち家
○ 個人契約での賃貸借
になっているならば、所有者、賃借人を法人に変えた方が得なのです。
建物の減価償却費、保険料などの維持費も経費になります。
もちろん、これは役員社宅でも従業員社宅でも同じ理屈です。
たとえば、現在は個人で賃借している物件を法人契約に変えたとします。
今までよりも負担する家賃が下がるため、
役員報酬を下げても個人の生活レベルは落ちません。
そこで、契約者を個人から法人に変更し、役員報酬を下げます。
すると、こうなります。
<会社>
○ マイナス要素・・・家賃の支払い
○ プラス要素・・・・役員報酬の減額、役員からの社宅収入
<個人>
○ マイナス要素・・・役員報酬の減額
○ プラス要素・・・・役員報酬の減額に伴う税金、社会保険料の減額
○ プラス要素・・・・個人が負担する家賃の減額
賃貸物件、賃料、調整する役員報酬の額などによっても変わりますが、
法人の損益に影響が無いまま、個人の手取りを【大きく】増やせるのです。
なお、賃貸物件であっても
○ オーナーとの賃貸借契約書、賃料を支払った領収書など
○ 本人確認などの書類
があれば、固定資産の評価証明を取得でき、社宅賃料の計算はできます。
取得方法の詳細は各都税事務所、自治体などにご確認ください。
賃借している物件でも固定資産税の課税標準額は分かるのです。
ここは税理士でも知らない方も多い部分なので、
一度、皆さんご自身で計算してみるといいでしょう。
いかがですか?
○ 自宅を個人名義にするのか?法人名義にするのか?
○ 社宅にするなら、賃料をどう計算するのか?
ということだけで、【個人の手取り額】は大きく変わってきます。
会社の業績を伸ばそうと思ってもなかなか難しい時代です。
そうであれば、税制を上手に利用することが大切なのです。
ちなみに、今回は
「絶対節税の裏技77」のQ58を抜粋して解説しました。
節税というと黒字が大前提のように思われるかもしれませんが、
それ一辺倒ではないのです。
赤字であれ、黒字であれ、
節税のことはきちんと学んでおく必要があるのです。
こういうことをきちんと学びたい方は下記をご覧ください。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人








