同族会社で働く社長の息子は役員なのか従業員なのか
2008年11月11日 14:44
社長の息子が同族会社で働いている場合、「役員」なのか「従業員」なのか、判断が難しいところです。
そこで今日のメルマガでは、税務調査が入った時に「社長の息子は役員なのか従業員なのか」を税務調査官がどのように判断するのかを解説いたします。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「社長の息子は役員なのか?従業員なのか?」です。
ある同族会社に税務調査がありました。
そして、 社長の息子は「従業員」として働いていました。
しかし、税務調査で「従業員」ではなく、「役員」とされました。
○ 従業員・・・賞与は経費になる
○ 役員・・・賞与は経費ならない
となってしまいます。
さあ、これはどうなるのでしょうか。
まずは、基本的な条件を確認しましょう。
○ 一般的な同族会社である
○ 息子は後継者になるべく、経営に関わっている
○ 息子の持ち株は発行済株式の5%を超えている
○ 息子の肩書きは「従業員」であり、役員登記もされていない
という場合、息子は「従業員」ではなく、「役員」となります。
ただ、この中で「経営に関わっている」という部分はグレーゾーンです。
なぜなら、この線引きは法律で決められないからです。
これに関して争った事例があります。
まずは、前提条件です。
○ 社長は脳出血のため、病気療養中だった
○ 税務調査の対応は息子が行なった(この日、社長は手術)
○ 息子は社長に代わって、仕事を行なっていた
そこで、税務署はこう否認しました。
○ 社長は経営できる状態ではない
○ 息子が社長代行をしているので、息子は経営を行なっている
○ 息子は役員である(賞与は経費にならない)
しかし、この会社も反論しました。
○ 税務調査は、社長が手術のため、息子が対応しただけ
○ 息子は社長の指示を受け、社長代行をしていただけ
○ 息子は従業員である(賞与は経費になる)
その結果、国税不服審判所はこう判断しました。
○ 金融機関、得意先、仕入先の決定は社長が行なっていた
○ 息子は社長の指示で動いていただけ
○ 息子は従業員である(賞与も経費でOK)
いかがでしょうか。
もちろん、「経営に関わっているかどうか」の明確な基準はありません。
ただ、この判断基準として
○ 重要な決定に関わっている
○ 人事権を持っている
○ 金融機関、取引先などの決定に関わっている
などが挙げられます。
他の過去の例をみても、こういう点がポイントになっています。
たしかに、「経営者として育てる近道 = 経営に関わらせること」です。
つまり、OJT(現場で仕事を学ぶ)ですね。
しかし、こういう場合、
【税務上は】「従業員」なのか「役員」なのかに注意する必要があります。
例えば、
○ 年間100万円(50万円×夏冬2回)の賞与
○ 3年間さかのぼって否認
とします。
この場合、「300万円×40%(税率)=120万円」が
余分に取られる税金です。
過少申告加算税、延滞税も取られます。
意味ないですよね・・・。
しかし、多くの同族会社がこのリスクを抱えています。
そのリスクに気付いていないことすらあります。
皆さんの会社は大丈夫ですか?
確かに
○ 後継者として育てたい = 経営者としての仕事もさせたい
○ 経営のバランスから、役員には「まだ」できない
○ 従業員である以上は賞与も支払いたい
ということはよくあります。
それは私も理解できます。
しかし、それは税務のリスクも抱えてしまうこと「も」あるのです。
このように「経営」と「税務」はバランスが取れないこともあります。
もちろん、どちらも重要です。
だから、
○ 経営として、何を目指していくのか?
○ 税務リスクを回避する方法はあるのか?
の両方を意識し、選択することが重要です。
皆さんの会社はどうでしょうか。
そのバランスを考えて、意思決定して下さいね。
今日の「従業員か役員か」は、DVDでさらに詳しく解説しています。
また、DVDには【国税OB】から聞き取りした内容も含まれています。
だから、通常は【知り得ない】情報も含まれています。
そのため、益田税理士事務所 税理士 益田あゆみ様(東京都小金井市)
からも下記のご評価を頂くのです。
税務調査の本は手にしますが、
今回のセミナーは、本よりも深い内容で、理解を得ることができました。
調査前のポイントが多かったので、
お客様にも提供していきたいと思いました。
沢山の経営者の方々からご相談を受けている見田村先生ですので、
たくさんの事例からの話でしたので、理解が深まりました。
税務調査のノウハウはこれです。
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