休眠子会社の事業実態、実質所得者課税の原則
2008年09月09日 09:56
税務調査で指摘された休眠状態の子会社の扱いについて、国税不服審判所で争われました。
そこで、今日のメルマガでは「休眠子会社と事業実態」、「実質所得者課税の原則」について裁決を参考に解説します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
朝晩はかなり涼しくなり、秋を感じるようになりましたね。
秋といえば、税務調査が多い季節です。
ということで、今日の1分セミナーは
「税務調査で争われた事例」をお伝えします。
これは平成5年に国税不服審判所から出た裁決です。
まずは、「前提条件」と「双方の主張」です。
(前提条件)
○ A社の事業は建設業(黒字)と食品製造業(赤字)
○ 赤字と黒字を相殺して申告するので、納税が減少
○ 食品製造業の設備、土地などはA社の所有
○ 食品製造業はA社の事業だが、B社の名前で販売していた
○ 納品書、預金口座、公共料金の支払いなども【全て】B社名義
○ 食品製造業の損益、預金はA社で計上
(A社の主張)
○ 食品製造業はB社ではなく、A社の事業
○ B社は設立したものの休眠中
○ 食品ブランドのイメージのため、B社の名前を使っただけ
→ 建設業のイメージで食品は売れないから
○ 損益も預金もA社で計上することは妥当
(税務署の主張)
○ 設備などの名義がA社であっても、食品製造業はB社の事業
→ 設備の所有者と事業主は関係ない
○ 納品書、出荷用ダンボールなどは全てB社名義
○ 道路の案内板、電話帳にもB社が掲載
○ 食品販売業はB社で計上すべき
○ A社が負担した食品販売業の赤字は【B社に対する寄付金】
→ B社に対する寄付金は大半が経費にならない
まとめると、
○ 帳簿上の取引の全てをA社で計上
○ 形式上は【誰が見ても】食品製造業はB社の事業
という状態です。
この双方の主張に対して、国税不服審判所は
○ B社は休眠中であり、事業を行なっている証拠は無い
○ B社の申告書には「営業活動なし」と記載
○ A社は食品製造業もA社の事業として申告
○ 食品販売業はA社の事業であり、B社は単なる名義借り
と判断したのです。
いかがでしょうか。
関係会社が同じような取引を行なっている場合はよくあります。
ただし、その場合は注意して下さい。
「その取引、収益はどの会社に帰属するのか?」
これが問題になることがあります。
その場合は、
○ その根拠となる書類、議事録はどうなっているのか?
○ その活動をしている社員はどの会社の社員なのか?
○ その社員の名刺、制服のネームはどの会社なのか?
などの【形式】は当然、重要なポイントになります。
実際、今回の事例では【形式上は】B社の事業だったわけです。
だからこそ、形式【も】整備することは重要です。
意味の無い指摘を受ける可能性もある訳ですから。
当然、最も大切なのは「その事業を行なっている会社の実態」です。
これが無くては意味がありませんからね。
秋は税務調査の多い季節です。
上記の事例は【争っても】、勝てたからいいのです。
私が税務調査で一番【嫌】なのは【争えない】ケースです。
例えば、
○ 税務調査官は「単なるミス」に重加算税をかけると主張
○ このミスは「単なるミス」かそうでないか、微妙な部分あり
○ 調査官も気付いている【突っ込まれたくないポイント】あり
という状況です。
突っ込まれたくないポイントを否認されたら、致命傷です。
だから、こういう場合は争いにくいですね。
私にとって最も重要なことは
「顧客の事業が最もスムーズに進むよう」
税務調査の結果をソフトランディングさせることです。
だから、私はこういう場合、社長と話し合います。
そして、今後の事業の効率を優先させます。
結果、税務署の主張を飲まざるを得ないこともあります・・・。
こういう場合は歯がゆいですね・・・。
だからこそ、普段から取引、処理には注意して欲しいのです。
「税務調査の連絡が来た。それ、準備しろ」
では遅いことも沢山あるのです。
ただ、現実としては、それが甘いことが多いのです。
だから、税務調査があると、多くの会社が否認されるのです。
また、調査を受けた会社の【5社に1社】に重加算税が課されるのです。
ただ、これは事前対策を行なっていれば、回避できた例もあるでしょう。
重加算税は【税務調査の連絡があった後でも】回避することができます。
いかがですか?
皆さんの会社に税務調査の連絡は入っていませんか。
秋は税務調査の多い季節です。
しっかりとノウハウを勉強し、税務調査に臨んで下さいね。
(お客様の声)
○ 福岡県大牟田市 有限会社ダイユウ商事 森永瑠理 様
具体的な税務調査の内容というか、ポイントがわかりました。
それに伴い、私の処理(経理)で反省する点や改善する点が
沢山あることに気づきました。
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