債務超過を解消する方法とは?
2009年03月03日 14:35
債務超過を解消する方法には色々な方法がありますが、今回は借地権を使って、債務超過を解消する方法を解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは「一気に債務超過を解消する方法」です。
3月決算を前に債務超過になっている会社も増えています。
そこで、この対策方法をお伝えします。
今日は少し難しいかもしれません。
ただ、非常に有効な方法ですので、ゆっくりと読んで下さいね。
例えば、債務超過になっているA社があります。
そして、A社は
○債務超過
○本社の土地、建物は社長名義(=社長から建物を賃貸)
という状況です。
この場合、下記のことができるのです。
(1)社長名義の建物を法人名義にする
→社長名義の土地に、A社名義の建物が建っていることになる
(2)社長の土地にA社名義の借地権が「自動的に」発生
(3)A社は借地権を無料で手に入れる
→A社に借地権相当額の受贈益が計上される
(4)受贈益と欠損金が相殺(=税金はかからない)
(5)債務超過が解消
これを具体的な数字で考えてみましょう。
○A社は債務超過70(=欠損金も70)
○社長名義の土地の時価100(借地権は70とする)
○社長名義の建物の時価30(=帳簿価額30)
まずは、建物を30で個人からA社に売却します。
もし、1度に支払えなければ、分割払いでも構いません。
すると、「社長の土地+A社の建物」という状態になります。
そして、借地権相当額70がA社の受贈益になります。
この結果、
○債務超過70と受贈益70が相殺
○債務超過が解消
○欠損金70と受贈益70が相殺(=税金はかからない)
となるのです。
つまり、「一気に債務超過が解消される」のです。
ちなみに、社長は帳簿価額30の建物を30で売っています。
だから、不動産売却に伴う税金はかかりません。
それから、土地の一部が「借地権」として、「社長からA社に」移転しています。
この税金を心配される方もいるでしょう。
ただし、この場合は税金はかかりませんので、ご心配なく。
難しくなるので、ここでは割愛致します。
いかがでしょうか。
この方法は「一気に債務超過を解消する」ことができます。
今、多くの企業が苦しんでいます。
粉飾決算などをしている会社もあるでしょう。
ただし、粉飾決算をしたら「後が大変」になるだけです。
結局は、粉飾決算をした後始末が「非常に」大変なのです。
確かに、今回の方法は前提条件が限定されます。
しかし、一気に債務超過を解消できるウルトラCです。
あなたの会社では使えなくても、お知り合いの会社なら使える場合もあります。
是非、教えてあげて下さいね。
ただし、実際にはこの方法はもっと複雑です。
説明を省略している部分もあります。
実行される場合は、弊社、または、顧問税理士さんにご相談下さいね。
それから、最後に一言です。
経済状況は悪いですが、明るく頑張っていきましょう。
気持ちがどうであれ、世の中がすぐに変わる訳ではありません。
そうならば、前向きな気持ちで過ごした方がいいのです。
「心の立ち位置」をしっかり保ち、地に足のついた経営をしていきましょう。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人