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1.こんな不動産をよく見かけます
企業オーナーの場合は一定の資産を保有していることも多く、その相続に伴い、不動産が相続人間での共有になっているケースがあります。
たとえば、兄Aと弟Bは先代からの相続に伴い、ある土地を1/2ずつの共有で相続しました。しかし、これは非常に問題となる遺産分割の仕方です。では、何が問題となるのでしょうか?
2.将来の相続の点からも問題が…
仮に、AとBがともにこの土地を売却したいと思った場合、売却金額や売却のタイミングの折り合いをつける必要があり、もめることもあり得ます。
さらに、将来の相続を考えた場合はもっと大きな問題になります。というのは、ABの代から2回の相続を経ると、Aの孫とBの孫がこの不動産を共有していることになります。この場合、Aの孫から見たBの孫は「おじいちゃんの弟の孫」という関係になり、ほぼ他人同士での共有となってしまいます。そうなると、売却自体が非常に困難となってしまいます。
したがって、このような不動産の共有は早めに解決しなければならず、1つの方法として、「固定資産の交換」という手続きがあります。これを使えば、共有の状態から「単独所有」の状態に変更することができるのです。
3.固定資産の交換とは?
不動産を他人の不動産と交換した場合、自分の不動産を売却し、この対価として他人の不動産を取得したことになるので、本来はこの売却について譲渡所得税が課税されます。
しかし、下記の要件を満たせば、譲渡所得税は課税されないのです。
4.最後に
不動産が共有になっている原因は様々ですが、いずれにせよ、大きな問題であることに変わりはありません。絶対に覚えておいて頂きたいことは遺産分割に際し、不動産を兄弟間などで共有にしないことです。
共有不動産の解決方法は交換だけではなく、共有物の分割などもありますが、これは別の機会に解説したいと思います。
こういった場合は、問題を先送りせず、所有者間の人間関係が濃いうちに解決することが非常に重要なことなのです。
(2010年8月記)