未成年への生命保険料の贈与は連年贈与になるのか?
2012年03月06日 09:26
相続税の節税対策で未成年への生命保険料の贈与を連年贈与だと判断される場合がありますが、これは連年贈与にはあたりません。
今日のメルマガでは、なぜ未成年への生命保険料の贈与が連年贈与にあたらないかをご説明します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
鼻水が出るとともに(笑)、寒さもかなり和らいできましたね。
こういう季節の変わり目になると、
私は教育学部国語国文学科出身なので、必ず思い出す和歌があります。
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秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ 驚かれぬる
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大学受験で出題される要素が沢山入っていますが、
そんなことはどうでもいいとして(笑)、意味はこうです。
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秋が来たということは まだ視覚的にははっきり分からないが、
ふと吹いてきた風の音に、はっと気づかされ、秋の気配を感じるなあ。
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今は秋ではないのですが、
季節の変わり目ごとに、そんなことを思い出します。
まあ、どうでもいい話ですが、
個人的にちょっと書いてみたかっただけです(笑)。
では、1分セミナーにいきましょう。
2回に渡り、連年贈与の話をしましたが(2回目はブログ記事の紹介)、
「いつもよりも反響が大きいなあ」という印象を受けました。
そこで、今回は「連年贈与と生命保険」というテーマでお送りします。
なお、贈与の話が続いたので、来週は法人税の話をします。
まずは、連年贈与の定義から復習します。
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※ 連年贈与とは?
たとえば、「2,000万円を20年に分けて贈与する」
という贈与契約があった場合の贈与を指します。
この場合、毎年100万円ずつの贈与となるのではなく、
2,000万円の贈与を10年に分けただけと考えます。
そして、この2,000万円を10年に渡り受け取る権利を
贈与により取得したとされます。
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これを覚えておいて頂き、相続税の節税対策としての
下記の生命保険のプランを考えてみましょう。
○ 契約者(=保険料負担者)・・・子供(将来の相続人)
○ 保険金受取人・・・子供(将来の相続人)
○ 被保険者・・・自分(将来の被相続人)
このプランは自分が死亡した際に子供に入金される保険金には
相続税がかからず、所得税(一時所得※)がかかるというものです。
※ 一時所得は「(保険金−払った保険料)×1/2」に課税されるので、
この節税効果を考えたものです。
この場合、子供が未成年の場合は保険料を支払えないので、
保険料相当額を贈与してもらうことになります。
これが上記の連年贈与になるかどうかということです。
特に、保険料の払い込み期間が10年などと決まっている場合には、
保険料の総額を加入時点で計算することもできます。
さあ、これは連年贈与に該当するのでしょうか?
結論から申し上げると、これは連年贈与にはなりません。
先日、ある外資系生命保険会社の営業マンの方から
「うちの社内研修で連年贈与に該当すると習いました」
とお聞きしましたが、これは間違っています。
なぜならば、連年贈与は贈与する総額が決まっている前提だからです。
だから、上記の定義にも
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たとえば、「2,000万円を20年に分けて贈与する」
という贈与契約があった場合の贈与
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と記載しているのです。
ここで取り上げた生命保険のプランは、
下記理由により贈与する総額を確定させることはできません。
○ 贈与契約は各年のものであり、加入時点で未来のことは不明(重要)
○ 生命保険は払込期間の途中で解約する可能性もある
○ 現在は0歳であっても子役などで収入を得る可能性もあるので、
将来は自分で払える可能性もある
○ 円建てならともかく、ドル建てでは円ベースの金額が確定しない
だから、この生命保険のプランは連年贈与には該当しないのです。
「2,000万円を10年に渡り贈与する」という契約がある場合とは
性質が全く異なるものなのです。
100歩譲って、「仮に」連年贈与に該当したとしても、
その事実が問題になる時点では、かなり時間が経過しているでしょう。
だから、これに該当したとしても「贈与税は時効」という段階ですね。
今回、ご紹介した内容は書籍などにもはっきり書いていないし、
誤解されている方が多い部分でもあります。
相続、事業承継はある程度の年齢になってからお考えになる方が
多いですが、110万円まで非課税の贈与は時間がかかります。
20年、30年と複数の子供、孫に行なってこそ、
効果が大きくなるものです。
今、20代、30代、40代の方だからこそ、
すぐに始める必要があるのです。
実際、私もこのプランを実行しています。
皆さんも是非、ご検討くださいね。
最後に、2011年8月9日に書いたメルマガから
下記部分を抜粋します。
今回の内容と関連するものなので、併せてご覧くださいね。
◆◆◆ここから◆◆◆
ただし、これに関しては昭和58年9月に
国税庁から「生命保険料の負担者の判定について」
という下記の事務連絡が出ています。
読みにくいかもしれませんが、敢えて原文のまま掲載しますので、
ゆっくりお読みくださいね。
特に、3、4をお読みください。
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1、被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を
取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が
死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する
権利の課税に当たっては、それぞれ保険科の負担者からそれらを相続、
遺贈又は贈与により取得したものとみなして、
相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3�^譟∋亜■機法�
※生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、
所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
2、生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が
契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等として、
その保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。
このような場合には、保険料の支払いについて、
父親等と子供等との間に贈与関係は生じないとして、
相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、
保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を
課税することとしている。
3、ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人
とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、
父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てる
という事例が見受けられるようになった。
4、この場合の支払保険料の負担者の判定については、
過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、
子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、
例えば、�)菁�の贈与契約書、��過去の贈与税申告書、
��所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況、
�い修梁沼M燭了�実が認定できるものなどから
贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
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◆◆◆ここまで◆◆◆
今日の内容は大切なので、必ず覚えておいてくださいね。
また、生命保険の方でも誤解されている方が多いので、
お知り合いの営業マンに転送して頂ければ、幸いです。
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■編集後記
がん保険の改正が大きな話題になっていますが、
いつから改正されるのでしょうか?
平成20年に逓増定期保険が改正された時の流れから、
この時期を推察してみました。
どうぞ、ご覧くださいね。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人








