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    <title>節税が得意な税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</title>
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    <updated>2012-05-12T21:15:23Z</updated>
    
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    <title>役員報酬と節税</title>
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    <published>2012-05-12T20:52:58Z</published>
    <updated>2012-05-12T21:15:23Z</updated>
    
    <summary>役員報酬を増やせば、会社の利益は減り、逆に減らせば、会社の利益は増えます。 だか...</summary>
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        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
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            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        役員報酬を増やせば、会社の利益は減り、逆に減らせば、会社の利益は増えます。

だから、役員報酬の額、会社の利益、節税、増税ということは表裏一体ですね。

これは当たり前のことですが、「では、役員報酬をいくらにしたらいいのか？」
ということで悩まれている方は多いでしょう。

役員報酬を増やすと、「個人の税率＞法人の税率」となってしまい、
個人の節税にはらないないことを気にされる方も沢山います。

        <![CDATA[ここは税の仕組みがそうなってしまっているので、仕方がない部分ではありますが、
下記のことを考え、シミュレーションして節税の考え方を決定すべきです。

その際に重要なのが、「役員報酬の額を下記の中のいずれと考えるのか？」です。

１、個人法人を一体で考え、トータルで最も手残り額が大きくなる役員報酬にする

２、なるべく法人に利益が残るようにする

３、なるべく法人に利益が残らないようにし、できるだけ個人に残したい

いすれにせよ、こういうことを考える際に重要なのは、役員報酬がいくらならば、
そして、役員報酬を社長と専務などの親族でどう分散させれば、
理想とする考え方に最も近づくのか？ということです。

これをシミュレーションすることが重要なのですが、
一般的には「今期の予測利益が○円くらいなら、役員報酬は○円にしましょう」と
税理士と打ち合わせていることが多いという事実です。

しかし、この考え方はザックリしていますね・・・。

実際、当社で実用新案を取得した下記ソフトを使ってシミュレーションすると、
年間で数十万円、数百万円の損をしていた事実が発覚する場合はよくあります。

つまり、節税ができていなかったということですね。

<a href="http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html">http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html</a>

同族会社の場合は資金繰りの都合により、
役員が会社に貸さなければならないことはよくあります。

そういうことも考えると、いかに効率のいい役員報酬にし、
いかに節税していくのかということは重要なのです。

ここがザックリとした考え方になっている会社は多いので、ご注意くださいね。]]>
    </content>
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    <title>従業員、従業員兼役員（使用人兼務役員）が役員になった場合、退職金は支給できるか？</title>
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    <published>2012-05-11T21:22:33Z</published>
    <updated>2012-05-11T21:26:09Z</updated>
    
    <summary>従業員、従業員兼役員（使用人兼務役員）が役員になった場合、退職金を支給できれば、...</summary>
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            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        従業員、従業員兼役員（使用人兼務役員）が役員になった場合、退職金を支給できれば、節税になります。

では、その根拠はどこにあるのかというと、下記の法人税法基本通達にあります。

こういうケースは多いので、折角の機会を節税に使わない手はありません。

ご参考になさってください。
        （使用人が役員となった場合の退職給与）
 9−2−36　法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。（昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正）
 (注)　9−2−35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。


（役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与）
 9−2−37　使用人兼務役員であった役員が、法第34条第1項《役員給与の損金不算入》に規定する使用人としての職務を有する役員に該当しないこととなった場合において、その使用人兼務役員であった期間に係る退職給与として支給した金額があるときは、たとえその額がその使用人としての職務に対する退職給与の額として計算されているときであっても、その支給した金額は、当該役員に対する給与（退職給与を除く。）とする。
ただし、その退職給与として支給した給与が次のすべてに該当するときは、その支給した金額は使用人としての退職給与として取り扱うものとする。（平19年課法2−3「二十二」により追加）
 
(1)　当該給与の支給の対象となった者が既往に使用人から使用人兼務役員に昇格した者（その使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。）であり、かつ、当該者に対しその昇格をした時にその使用人であった期間に係る退職給与の支給をしていないこと。
 
(2)　当該給与の額が、使用人としての退職給与規程に基づき、その使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算してその使用人としての職務に対する退職給与として計算されており、かつ、当該退職給与として相当であると認められる金額であること。


（使用人から役員となった者に対する退職給与の特例）
9−2−38　法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。（昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正）
 
(1)　既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給（9−2−35に該当するものを除く。）をしたことがないこと。
 
(2)　支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。

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    <title>がん保険の税制改正後でも節税できる生命保険</title>
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    <published>2012-05-11T20:47:18Z</published>
    <updated>2012-05-11T21:01:49Z</updated>
    
    <summary>がん保険の税制改正が平成２４年４月２７日に行われ、同日以後の契約分からは全額損金...</summary>
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            <category term="節税" />
    
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        がん保険の税制改正が平成２４年４月２７日に行われ、同日以後の契約分からは全額損金とならず、がん保険が今までのような節税商品としては使えなくなりました。

では、この税制改正後において、生命保険で節税する方法はないのでしょうか？

        もちろん、掛け捨ての定期保険の保険料が全額損金になるのは当たり前なので、それを言うつもりはありません。

しかし、がん保険以外でも解約返戻金があり、かつ、全額が損金になるタイプの生命保険（収入保障保険）はあります。

ただし、保険会社により解約返戻金が相当違うので、注意が必要です。

また、がん保険のデメリットは大きく節税したい場合に役員だけでは保険料を大きくすることができず、従業員なども加入させなければならない点でした。

なぜならば、従業員は退職するリスクがあり、退職した人を加入させ続ける訳にはいかないからです。

特に、加入後に短期的に退職した場合、生命保険の加入そのものがむしろ損をした（＝目減りして返ってきた）ということも少なくありません。

しかし、この収入保障保険は役員だけでの加入であっても、ある程度の額の保険料にすることができ、希望の節税額を達成できます。

そういう意味からも、がん保険改正後の節税できる生命保険としての収入保障保険は注目ですね。

どこの会社の生命保険に加入すべきかはご相談頂ければと思います。
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    <title>蛍光灯をLED照明に変更した価格は修繕費？減価償却資産（資産計上）？</title>
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    <published>2012-05-01T02:36:52Z</published>
    <updated>2012-05-01T03:07:01Z</updated>
    
    <summary>LED照明は価格が高いですが、寿命が長いことから、蛍光灯の老朽化に伴い、変更する...</summary>
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            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        LED照明は価格が高いですが、寿命が長いことから、蛍光灯の老朽化に伴い、変更する場合もあります。

ただし、その際に問題となるのが、その額が多額になった場合にそれが修繕費なのか？、減価償却資産に資産計上して減価償却費として経費にするのか？ということです。
        これに関して、国税庁から質疑応答事例が公表されています。

なお、下記が前提条件とされています。

・事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
・天井に設置された照明設備（建物附属設備）に関しては特に工事はされていない。
・蛍光灯型LEDランプの購入費用は10,000円/本
・取付工事費は1,000円/本
・取替えに係る費用総額は1,100,000円

結論は「修繕費でOK」ということですが、その根拠は蛍光灯型LEDランプは照明設備（建物附属設備）の１つの部品であり、その部品の性能が高まったとしても建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないから、とされています。

一般的には、使用可能期間の延長や資産価値の増加になる修繕は修繕費として経費になるのではなく、減価償却資産として資産計上し、減価償却費という形で経費にすることになります。

これと勘違いしやすく、間違えやすい部分なので、ご注意ださいね。 
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    <title>法人税の節税対策として重要なこと</title>
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    <published>2012-04-28T20:39:39Z</published>
    <updated>2012-04-28T21:15:01Z</updated>
    
    <summary>法人税の節税対策には様々なものがありますが、そもそも論として知っておくべき考え方...</summary>
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            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        法人税の節税対策には様々なものがありますが、そもそも論として知っておくべき考え方があります。
        それは、節税対策の方法には下記の４つがあるということです。


１、お金を出さずに、法人税を減額する方法

例：設備投資に伴う特別控除（税額控除）を選択する


２、お金を出さずに、法人税を繰り延べる方法

例：特別償却（通常の減価償却にプラスしてできる減価償却）をする


３、お金を出して、法人税を減額する方法

例：決算賞与を支払う、掛け捨ての定期保険などの生命保険に加入する


４、お金を出して、法人税を繰り延べる方法

例：逓増定期&amp;#13259;権、長期平準定期保険などの解約返戻金のある生命保険に加入する


この４種類がありますので、当然、１または２の節税対策から検討すべきです。

そして、その次に３または４の節税対策を検討します。

しかし、一般的には１、２の節税対策を検討しないまま、３、４の節税対策を考えていることもよくあります。

しかし、これでは節税対策を検討すべき本来の順番からずれています。

覚えておいてくださいね。
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    <title>経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）による節税</title>
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    <published>2012-04-26T22:53:55Z</published>
    <updated>2012-04-26T23:08:37Z</updated>
    
    <summary>経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）による節税は返戻率が高いので、節税を考...</summary>
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            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）による節税は返戻率が高いので、節税を考えた場合は検討するべき方法です。

        ただし、この節税方法を採用する場合の注意点があります。

それは申告する際に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」（別表十（七））を添付しなければならないということです（租税特別措置法　第六十六条の十一）。

ここを忘れてしまっているケースは多いかと思いますので、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）による節税を行なう場合は忘れないように注意してください。

ちなみに、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）は掛け金を４０か月以上支払えば、任意解約（加入者の都合での解約）だったとしても１００％返金されます。

全額が損金になり、３年ヵ月の加入期間で１００％の解約返戻金がもらえる生命保険はありません。

そういう意味では節税を考えた場合には有効な商品ですね。

ただし、あくまでも経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）は取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための制度です。

生命保険とは目的が全く違うものなので、節税だけではなく、その先にある目的も総合的に考えて加入する必要があります。

同じ全額損金でも経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）による節税と生命保険による節税を総合的に考え、場合によっては組み合わせて節税を考えていくことが重要なのです。

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    <title>隠ぺい（隠蔽）、仮装と重加算税</title>
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    <published>2012-04-25T00:04:32Z</published>
    <updated>2012-04-25T00:14:53Z</updated>
    
    <summary>税務調査があり、重加算税をかけられることがありますが、あくまでも重加算税は隠ぺい...</summary>
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            <category term="節税" />
    
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        税務調査があり、重加算税をかけられることがありますが、あくまでも重加算税は隠ぺい（隠蔽）、仮装があることが大前提です。


        <![CDATA[しかし、税務調査で隠ぺい（隠蔽）、または、仮装と言われ、重加算税をかけられたにも関わらず、国税不服審判所で納税者が勝った事例はいくつもあります。

下記の事例は「隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例」です。

税務調査の現場では税務調査官から「隠ぺい（隠蔽）、または、仮装」と言われたが、結果として納税者が勝った事例を知ることは非常に重要なことです。

是非、ご覧くださいね。

課税される必要のない重加算税を課税されないことも節税の１つです。

<a href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html">http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html</a>]]>
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    <title>税務調査と重加算税</title>
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    <published>2012-04-24T23:52:45Z</published>
    <updated>2012-04-25T00:02:41Z</updated>
    
    <summary>税務調査があった場合、重加算税の対象でないのに「重加算税をかけます」と言われるこ...</summary>
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            <category term="税務調査" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        税務調査があった場合、重加算税の対象でないのに「重加算税をかけます」と言われることがあります。

しかし、当然ですが、重加算税の対象にならない場合はならないのです。
        <![CDATA[重加算税がかかるということは「隠ぺい」、「仮装」があることが大前提ですが、この重加算税に賦課につき争った裁決が下記の国税不服審判所のホームページに掲載されています。

納税者が勝った裁決からも、納税者が負けた裁決からも学ぶことはあります。

私の経験からも言えることは、納税者が勝った裁決と酷似している事案であれば、その裁決を提示するだけで、あっさりと否認指摘を取り下げてもらえるということです。

まあ、当然の話ですね。

だから、みなさんの会社に税務調査が入り、「重加算税です」と言われたら、本当に重加算税をかけられてもい仕方の無い事案なのかどうかを検討することが重要なのです。

<a href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605020000.html">http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605020000.html</a>
]]>
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    <title>税務調査と国税不服審判所の裁決</title>
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    <published>2012-04-24T23:29:16Z</published>
    <updated>2012-04-24T23:45:04Z</updated>
    
    <summary>春と秋は税務調査が多い季節ですので、顧問税理士がいる会社、顧問税理士がいない会社...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
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            <category term="税務調査" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        春と秋は税務調査が多い季節ですので、顧問税理士がいる会社、顧問税理士がいない会社を問わず、税務調査に関するご相談（セカンドオピニオン）が多く舞い込みます。

そこで、今日はセカンドオピニオンを求めるのと共に、ご確認頂きたいことをお伝えします。
        <![CDATA[税務調査官と納税者（もしくは税理士）の見解が分かれている場合、または、税務調査官に否認指摘を受けている項目が実は否認されないものである場合はよくあります。

そういう場合、最初にチェックして頂きたいサイトが下記の国税不服審判所のホームページです。

中には、この記事をご覧になっているみなさんが同じような内容でもめているにも関わらず、納税者が勝った事例が掲載されており、これを見せれば、一発で解決することも多々あります。

正直、税務調査官も税理士も分かっていないこともよくあります。

税務調査官で否認指摘を受けたら、まずは国税不服審判所のホームページをチェックしてみることが重要なのです。

特に、重加算税に関しては国税通則法の裁決に掲載されているので、お見逃しなく。

<a href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/index.html">http://www.kfs.go.jp/service/MP/index.html</a>
]]>
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    <title>団体信用生命保険制度とは？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.77setsuzei.com/magazine/2012/03/19/post_112/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.77setsuzei.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=125" title="団体信用生命保険制度とは？" />
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    <published>2012-03-18T23:54:20Z</published>
    <updated>2012-03-19T00:03:40Z</updated>
    
    <summary>「団体信用生命保険制度」というと、一般的には個人の住宅ローンの団体信用生命保険を...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        「団体信用生命保険制度」というと、一般的には個人の住宅ローンの団体信用生命保険をイメージされる方が多いでしょうが、企業版の「団体信用生命保険制度」もあるので、解説します。


        <![CDATA[この「団体信用生命保険制度」という制度は社長の死亡に伴う借入金の返済リスクを回避するためのものですが、１つだけ注意点があります。

それは借入金の返済義務が無くなる代わりに債務免除益という収益が計上されるという点です。

収益が計上されるということは納税という問題に発展することもあります。

借入金の返済義務が無くなっただけでお金が入金された訳ではないのですが、納税の問題が発生することがある、という点にご注意ください。

こういう場合は節税をどう考えるか、という大きな問題が発生します。

債務免除益の額は多額になることも多いでしょうから、節税も様々な角度からのアプローチが必要になります。

一般的には、生命保険で借入金の返済リスクを保全していることが多いと思いますが、この信用保証協会の「団体信用生命保険制度」も覚えておきましょう。

選択肢は多ければ多いほど、いいのです。

<a href="http://www.zenshinhoren.or.jp/others/hosyouseidoanai.pdf">http://www.zenshinhoren.or.jp/others/hosyouseidoanai.pdf</a>]]>
    </content>
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    <title>養子と相続の関係とは？</title>
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    <id>tag:www.77setsuzei.com,2011:/magazine//1.124</id>
    
    <published>2011-10-31T23:45:55Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:39:15Z</updated>
    
    <summary>養子縁組をすれば、相続税の節税になりますが、相続税法６３条にはこれを否定する記述...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        養子縁組をすれば、相続税の節税になりますが、相続税法６３条にはこれを否定する記述も書いてあります。

そこで、今日のメルマガでは実際のご相談を元に、「養子縁組、相続税の節税」について解説します。
        <![CDATA[--------------------------------------------------------------------
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○○さん、朝４時起きの税理士見田村です。

いつもありがとうございます。


めっきり寒くなってきましたね・・・。

私は毎朝、５時前に家を出るのですが、そろそろ薄いコートが必要です。


ちなみに、よく聞かれるご質問があるので、ここで回答します。

○何時に寝ていますか？→１０時です。

○本当に４時に起きていますか？→起きてます（笑）。

○何時間くらい寝ていますか？→６時間くらいです。


昨日は９時に寝て、今日は３時に起き、

家で仕事をした後、５時前に家を出てきました。


だからどうなんだということもありませんが（笑）、

ここで回答しておきます。




では、１分セミナーにいきましょう。

今回は「養子縁組、相続税の税務調査の否認リスク」をお伝えします。


先日、ある方からこんなご相談を頂きました。

---------------------------------------------------------------------
父がガンになり、余命６ヶ月と医師から宣告されました。


また、以前から相続税対策のことを考え、

私の妻を父の養子にいれることを検討していました。


そして、時間もあまりないので実行しようと思い、

顧問税理士に相談ました。


そうしたら、

「相続税法に『養子縁組が相続税を不当に減少させる場合は否認』

と書いてあるから止めた方がよい」

と言われました。


私はどうしたらいいのでしょうか？
---------------------------------------------------------------------




養子縁組は相続税対策によく使われる手法の１つです。


ただし、過度な養子縁組による節税を防ぐため、

下記の取り扱いになっています。


○民法上【は】何人と養子縁組をしてもＯＫ

○相続税の計算上【は】下記の制限あり

・実子がいる場合・・・１人まで

・実子がいない場合・・・２人まで


具体的な事例で計算してみると、下記となります。

○前提条件

・被相続人の財産額：２億円

・相続人：長男、次男


○相続税の比較

・養子縁組をせず、そのままの場合・・・２，５００万円

・長男の妻と父が養子縁組をした場合・・１，８００万円

・養子縁組による節税効果・・・７００万円


このように養子縁組をすれば、

【自動的に】相続税は節税になってしまうのです。


では、これはいけないことなのでしょうか？


確かに、相続税法（６３条）には

「養子縁組が相続税を不当に減少させる場合は否認できる」

と書いてあります。


しかし、この６３条は【不当に減少させる】ことを前提にしています。


具体的に、この条文を簡単に書くと下記となります。
---------------------------------------------------------------------
養子縁組をしたことにより、相続税が不当に減少する場合、

税務署長は養子を相続人に数えないで、

相続税の更正または決定※をすることができる。

※「更正または決定」とは税務署が税額を決める行為をいいます。
---------------------------------------------------------------------

おそらく、ご相談者の顧問税理士はこの６３条をご存知で、かつ、

お父様の余命が残り少ないため、こうお答えになったのでしょう。


しかし、これはそうではありません。


繰り返しになりますが、

あくまでも、この６３条は「不当に減少させる」ことを前提にしています。


養子縁組をすれば、「自動的に」相続税は減少してしまうので、

不当かどうかということが論点になるのです。


しかし、「これが不当である」ということは難しいでしょう。


なぜならば、

○「不当」と否認する以上は、税務署に不当性の立証責任がある

○余命６ヶ月と不当性は関係ない

○税務署がこれを立証することは難しい

→何をもって、不当というのか？？？

からです。


実際、税務のデータベースを調べてみましたが、

これで否認された事例は見つかりませんでした。


もちろん、父が認知症などで、

子供が養子縁組を誘導した場合は不当な行為です。


ここは医師の証言などにより、否認の根拠を見出すことは可能です。


事例は違いますが、平成２２年７月１５日の東京高裁で

認知症で作成した公正証書遺言が無効とされた判決もあります。




結果として、この養子縁組による節税を

税務調査で否認することはかなり難しいでしょう。


先日、国税ＯＢ税理士で資産税一筋だった方と話す機会があったので、

このことも確認してみました。


そうしたら、私と同じことをおっしゃっていたし、

実際に否認したこともないとの話でした。




養子縁組は「短期的に効果を生むことができる」節税対策です。


ただし、相続人が増えるということは良いことばかりではなく、

人間関係に微妙な影響を与える場合もあります。


争わない相続だったのに、争うことになる可能性もあります。


こういうことも踏まえた上で実行するならば、

効果のある相続税対策なのです。

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お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。




■編集後記（見田村）


私が今までに食べたもので、

本当に美味しいと思った飲食店を５つ、ご紹介します。


ネットで注文できるものもあるので、是非、ご賞味ください。


○某メジャーリーガーが帰国したら、必ず、立ち寄る寿司屋

<a href="http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11062205881.html">http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11062205881.html</a>


○飛騨牛、鰻、米

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    </content>
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    <title>相続税の税務調査の対象になりやすい人とは？</title>
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    <published>2011-09-05T23:45:40Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:41:18Z</updated>
    
    <summary>「相続税の税務調査」というと、人生初の税務調査という方も多く、税務署というと怖い...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="税務調査" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        「相続税の税務調査」というと、人生初の税務調査という方も多く、税務署というと怖いイメージもあるでしょう。

そこで、今日のメルマガは「相続税と税務調査」をテーマにどういう方が相続税の税務調査の対象になりやすいのか？ということをお伝えします。
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○○さん、朝４時起きの税理士見田村です。

いつもありがとうございます。


９/１６（金）の「税務調査の徹底対策セミナー」ですが、

残席２名ですので、お早めにどうぞ。


また、内容の一部をご紹介します。

○反論するための具体的根拠、資料とは何か？

○重加算税を回避するためのポイントとは？

○税務調査の事前準備のポイントとは？


正直な話、「本当の方法論」を知らないまま、

税務調査の対応、交渉をしていることは「よく」あります。


また、秋はセカンドオピニオンを求めて、いらっしゃるお客様も増えます。


是非、今回のセミナーで「適正な」方法を身に付けて頂ければと思います。


１件だけ、お客様の声を紹介させて頂きます。
--------------------------------------------------------------------
大阪府大阪市株式会社ゴトー代表取締役後藤健様

昨年、税務調査があり、１０月〜４月迄、約６ヶ月間掛かりました。

判決文等もっと早く知識として勉強しておくべきでした。

絶対節税の裏技77と共に活用致したく思います。
--------------------------------------------------------------------

どうぞ、ご参加くださいね。

定員に達したため、セミナー用のURLは削除いたしました。


遠方のため、ご参加頂けない方は下記をご覧下さい。

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では、今日の１分セミナーにいきましょう。

今回は「相続税の税務調査の対象になる人とは？」をお伝えします。


先々週のメルマガで相続税の税務調査のことを書いたら、

多くの方からご返信を頂きました。


本当にありがとうございます。


そこで、相続税の税務調査の話を別の角度からしていきます。




相続税の税務調査は人生初の税務調査という方も多く、

「どんな場合に税務調査があるのか」が気になる方も多いでしょう。


そこで、どんな場合に税務調査になりやすいのかをお話しします。


まず、課税対象になる遺産総額が３億円以上の場合、

税務調査の確率が高くなると一般的に言われています。


ただ、ここは被相続人が遺してくれた財産額の話で

どうすることもできません。


もちろん、遺産増額がもっと少なくても税務調査はあります。

逆に、財産がもっと多くても税務調査がなかった事例もあります。




また、預金通帳の動きがおかしい場合も

税務調査の対象になりやすくなります。


たとえば、事前の反面調査（銀行）で被相続人の預金を調べた場合、

○一定額以上の金額の出入りが激しいもの

通帳の左右の動きが激しい状態で下に下りていくので、

「稲妻型」と呼ばれます。


○入金（通帳の右側）が続いた後に大きな出金（通帳の左側）があるもの

これはその形から「逆Ｌ字型」と呼ばれます。


という状態だと、税務調査に発展する可能性が高くなります。


なぜならば、通常はこうはならず、

こういう場合は怪しいお金、財産隠しという可能性があるからです。


通帳は５〜１０年くらいは見られると思った方がいいでしょう。




それから、事前の反面調査は銀行だけではなく、

生命保険会社や証券会社などにもされます。


この場合、反面調査の資料と申告書の内容が合わなければ、

税務調査になる可能性は高くなります。




さらに、税務署では

○被相続人の生前の確定申告の状況

○法人からの役員報酬の額

などを把握しています。


これらと比べて相続税の申告書に記載された財産額が少ないと

「なぜだろう。これはおかしいから調べてみよう。」となる訳です。




その他にも

○相続税の申告書に添付された資料が少ない

○この資料に不備がある

という場合、税務調査になる確率が高くなります。


なぜならば、

○財産の評価方法をミスしている

○税法の適用を間違えている

という可能性が高くなるからです。


たとえば、毎年の税務調査で否認されている財産のうち、

約１６％は土地です。


ただし、ここは土地そのものを申告書に載せ忘れたというよりも、

評価方法のミスによるものもかなりあると思われます。


ここは一般の方が行なう部分ではありませんが、

税理士として丁寧な仕事が求められる部分です。




それから、家族名義の預金などをチェックしたことも

記載しておくべき事項です。


なぜならば、

○預金の名義人は子供や孫（形式）

○実態としては、被相続人の預金（実質）

ということで、否認されるケースが【よく】あるからです。


贈与した【つもり】でも、

【法的に】贈与が成り立っていないケースも【よく】あります。


だから、ここがきちんとチェックされているかどうかも

税務調査官は見ているのです。


実際、現預金は毎年の税務調査における申告漏れ財産の

約３５％を占めています。


そのため、これをチェックしたことを記載した資料などを

申告書に添付しておいた方が税務調査になる確率は低くなります。




さらに、最近は海外資産に対する税務調査の件数も増えています。

実際に、国税庁が発表している資料の中でも下記の記載があります。

---------------------------------------------------------------------
納税者の資産運用の国際化に対応し、（中略）、

特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が

想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、

調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、

深度ある調査によりその解明に努めています。
---------------------------------------------------------------------

ちなみに、海外資産に対する税務調査の件数（最新データ）は

○平成１９年度４０７件

○平成２０年度４７５件

○平成２１年度５３１件

となっています。




いずれにせよ、

「この場合は１００％税務調査がある、無い」とはいえません。


しかし、最低限でも

○被相続人の生前の預金の動かし方

○税務調査の確率が低くなるような申告書の作成

○詳細な根拠資料の添付

○子供や孫名義の預金をチェックした経緯の記載

などを注意することにより、その確率は下げることができるのです。


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■編集後記（見田村）

先日の週刊朝日に

「松下幸之助さんが語った松下政経塾の入塾面接の基準」

が掲載されていました。


非常にいい内容だったので８/３１のブログに記載しました。

どうぞ、ご覧下さいね。

<a href="http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11003054646.html">http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11003054646.html</a>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>使途不明金と役員賞与の関係</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/08/30/post_109/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.77setsuzei.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=122" title="使途不明金と役員賞与の関係" />
    <id>tag:www.77setsuzei.com,2011:/magazine//1.122</id>
    
    <published>2011-08-30T00:16:35Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:42:07Z</updated>
    
    <summary>税務調査で使途不明金があった場合、それが「役員賞与」と言われることがありますが、...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="税務調査" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        税務調査で使途不明金があった場合、それが「役員賞与」と言われることがありますが、その中には役員賞与（経費にならない、源泉所得税もかかる）を防げるケースも沢山あります。

今日のメルマガではこの「使途不明金と役員賞与」について解説します。
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○○さん、朝４時起きの税理士見田村です。

いつもありがとうございます。


今日は最初に私の高校時代の話をしたいと思います。

高校２年の日本史の試験で、こんな問題が出ました。


（問題）次の（）に当てはまる言葉を入れなさい。

８代将軍の徳川吉宗は米政策に力を入れたことから（）将軍と呼ばれた。


もちろん、答えは（米）将軍なのですが、私は回答を・・・。


（暴れん坊）将軍と書きました（笑）。


放課後、先生に呼ばれ、叱られました・・・。＿|￣|○

ＴＶ番組で世代がばれますね（笑）。




では、本題の前にお知らせです。

９/１６（金）の「税務調査の徹底対策セミナー」ですが、

残席１０名となりました。


今回のセミナーでは

○税務調査官に反論するための具体的資料、根拠

○これを使って反論する具体的方法

を【こってりと】やります。


是非、ご参加くださいね。

詳細な内容などは下記に記載しております。

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では、今日の１分セミナーにいきましょう。

今回は「使途不明金と役員賞与」についてお伝えします。


秋は税務調査が多い季節ですので、

問題になりやすい「役員賞与」について解説します。


税務調査があった場合、

（１）思いもよらぬことが否認される

（２）それが「役員賞与です」と言われる

ということがあります。


しかし、（１）は否認されたとしても、

（２）は防ぐことができるケースもあるのです。


今回、ご紹介する事例もまさにそういう事例で、

絶対に覚えておいてほしいものです（平成２２年、国税不服審判所）。


（前提条件）

○売上の一部が従業員の個人口座に入金されていた（＝抜いていた）

→当然、法人の売上には計上されていない

○従業員は引き出して使っていたが、何に使ったかは不明

→従業員は税務調査の最中に行方が分からなくなった


これに対して、税務署は

（１）青色申告の取り消し

（２）売上の計上もれ

（３）重加算税

（４）何に使ったかが分からないお金は社長に対する役員賞与

→役員賞与は経費にならない、源泉所得税も発生

と否認しました。


これに関して争いとなったのですが、

（１）〜（３）は税務署が勝ちました。


まあ、これは仕方がないですね・・・。


しかし、（４）については納税者が勝ったのです。


この判断をした国税不服審判所の根拠は下記となります。


○役員賞与と否認するためには、税務署側は下記を立証すべき

・社長が何かしらの形で取得していること

・社長が経済的な利益を受けていること

・これらが推定できる十分な事実があること


○税務署は「何かに使ったから役員賞与」と主張するだけで

上記の立証ができていない


○社長個人の資産の増加、社長がこのお金使った事実が無い


ということで、納税者が勝ったのです。


ちなみに、これとおなじような判断は

○福岡高裁（昭和５２年９月２９日）

○東京高裁（昭和５６年６月１９日）

→最高裁で税務署が敗訴

○国税不服審判所（平成２１年１２月１日）

などにもあります。




いかがでしょうか？


従業員の不正に限らず、

税務調査で「思いもよらぬ役員賞与」が出てくることがあります。


しかし、そういう場合は上記の立証を税務署側に求めてください。

多くのケースで役員賞与は取り下げになることでしょう。


９/１６（金）の「税務調査の徹底対策セミナー」では

こういう【具体的な反論の仕方】をお伝えします。


【残席１０名】ですので、お早めにどうぞ。

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■編集後記（見田村）

先週、よみうりランドのプールに行ってきました。


午前９時〜午後５時まで日焼け止めを塗らずに遊んだので、

真っ黒です（笑）。


あそこのスライダーはスピードもあり、かなり楽しいです。

ただ、私が行った後に落雷の影響により、中止になっていますね。


私が行った日も落雷の可能性があった日なので、

そう思うと怖いですね・・・。]]>
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    <title>相続税の税務調査で見られること</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/08/23/post_106/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.77setsuzei.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=121" title="相続税の税務調査で見られること" />
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    <published>2011-08-23T00:55:13Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:42:38Z</updated>
    
    <summary>相続税の税務調査があった場合、様々なことが見られますが、税務調査官が見ているポイ...</summary>
    <author>
        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="税務調査" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        相続税の税務調査があった場合、様々なことが見られますが、税務調査官が見ているポイントの１つをまとめました。

相続税の税務調査では、意外なことを税務調査官は見ているのです。

今日のメルマガではこれを取り上げます。
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○○さん、朝４時起きの税理士見田村です。

いつもありがとうございます。


先日、息子の夏休みの宿題（漢字）をチェックしていたところ、

ドリルにこんな問題がありました。

--------------------------------------------------------------------
次の□（しかく）に体の一部を表す漢字を書きましょう。

（問題）

人から自分の悪いところを言われて、嫌な気持ちになること

（解答欄）

□が痛い
--------------------------------------------------------------------

もちろん、答えは「耳」が痛いなのですが、

息子の回答は・・・。

↓

↓

↓

↓

↓

「心」が痛いとなっていました（笑）。

ある意味当たっていますが、珍回答ですね（笑）。


朝から「クスッ」とでも笑って頂ければ幸いです。




それから、秋は税務調査が多い季節なので、

９月に「税務調査の徹底対策セミナー」を開催します。


詳細は下記の通りです。

日時：９/１６（金）午前１０時〜午後５時（開場９時３０分）

会場：当社セミナールーム（東京都港区（新橋駅、内幸町駅））

参加費：５２，５００円

講師：税理士見田村元宣


下記は春にご参加頂いた方のお声の一部です。

○東京都新宿区　ＳＭＣ株式会社　代表取締役　柴田聡様

とても参考になりました。

内容も具体的でわかりやすく楽しく聞け、あっという間の1日でした。

今後は他のセミナーにも、ぜひ参加させて頂きたいと思います


○静岡県静岡市　テクノス株式会社　代表取締役　松田幹生様

このセミナーを受講しなければ、全く事前知識無く、

税務調査を受けていたことになるでしょう。

考えると恐ろしい事だと感じました。


○東京都世田谷区　勤務税理士　匿名希望様

本日はＧＷの代休で、このセミナーは自費で参加しました。

（中略）

本日うかがったような内容はなかなか身につけることが困難なので、

大変有意義でした。今後ともよろしくお願いいたします。


●お申し込みはこちらから

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では、今日の１分セミナーにいきましょう。

今回は「相続税の税務調査」についてお伝えします。


相続税の税務調査に関するご相談をお受けしていると、、

「えっ、そんなことまで見ているんですか！」と驚かれることがあります。


たとえば、税務調査官がやってきて最初に

「仏壇に線香をあげさせて欲しい」と言う場合があります。


ただし、これには全く違う意図があることを多くの方はご存知ありません。


それは「線香をあげることにより相続人と人間関係をスムーズにしたい」

という意図があるのです。


当然ですが、相続税の税務調査は

相続人にとって人生初の税務調査であることも普通です。


税務調査官としては、相続人が緊張して口数が少なくなることを避け、

その後の税務調査をスムーズに進めたいという意図もあるのです。


また、その仏間が自宅の奥にあるような場合、仏間に移動するまでの間、

税務調査官は【くまなく】家の中を見ています。


税務調査は「ピンポーン」となった瞬間から完全に始まっているのです。


しかし、相続人にそこまでの意識はないので、

全く無意識の状態でいるのです。


こちらが戦闘態勢に入っていない状態でも、

相手は既に入っているのです。




特に、相続税の税務調査は未亡人などに対して行なわれることも多く、

緊張のためになかなか話してくれないこともよくあります。


だから、税務調査官は人間関係をスムーズにするため、

○仏壇に線香をあげたり

○何気ない世間話や雑談から入ったりしながら

税務調査を進めていくのです。


もっと言えば、そういう世間話や雑談の中にも

既に核心を突いた内容が入っている場合もあるのです。


たとえば、被相続人の趣味を聞かれることは「よく」ありますが、

未亡人が「あの人はゴルフが好きだった」と答えました。


しかし、相続税の申告書にはゴルフ会員権は載っておらず、

いきなり否認の糸口が出てしまった事例も世の中にはあるのです。


世間話や雑談から既に税務調査が始まっているのです。


全く関係ない間接的な話にも【全て】意味がある

ということを忘れないで欲しいのです。


繰り返しになりますが、

「ピンポーン」と鳴った瞬間から税務調査は始まっているのです




それから、壁にかかっているカレンダー、トイレのタオル、

リビングのテーブルの上のマッチ箱（最近は見かけなくなりましたが）

などもチェックされています。


もちろん、トイレに行く途中も家の中を【くまなく】見ています。


たとえば、ＡＢＣ証券のカレンダーが壁にかけてあったとしましょう。


しかし、相続税の申告書にはＡＢＣ証券の口座が載っていません。


もちろん、相続人が開設している口座かもしれませんが、

被相続人の口座が漏れているのかもしれません。


そういうレベルのことまで見ているのだという意識をもって欲しいのです。


そして、

○被相続人の財産とすべきものが申告漏れになっていないか？

○税法の特例（評価の減額など）の要件を満たしているか？

○財産の評価方法に間違いはないか？

などのポイントを中心に調べられます。


ちなみに、財産漏れを否認されることが多い財産は

第１位：現金、預貯金等

第２位：有価証券

第３位：土地

なっています。


また、最近の傾向としては、海外資産に対する税務調査も強化されており、

多くの申告漏れが見つかっています。



これらの財産が否認されることが多いことは

毎年のデータから税務調査官も分かっています。


こういう部分は充分に調べられるということを憶えておきましょう。




性悪説に立っているのが、税務調査官でもあります。


また、相続税の税務調査があれば、

約８５％の確率で否認されていることも事実です。


不動産などの評価に関して、

積極的に評価の減額を採用していくことは必要なことです。


しかし、「頭隠して尻隠さず」という事例が多いことも事実で、

反論できない財産隠しは意味がありません。


事前に金融機関の反面調査を行い、

最初から申告漏れの財産が分かっているケースもあります。


こういうことをよ〜く覚えておいてくださいね。

また、相続人の方にもお伝えくださいね。

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●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。




■編集後記（見田村）

先日、「美味しい羊かんと機会損失」というテーマでブログを書きました。


これに陥りながら、全く気づいていない会社は

企業規模を問わず、沢山あります。


是非、ご覧下さいね。

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    <title>生命保険料の贈与</title>
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    <published>2011-07-19T07:21:01Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:43:11Z</updated>
    
    <summary>生命保険料を保険金受取人に贈与すると、大きく節税することができます。 そこで、今...</summary>
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        <name>節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人</name>
        
    </author>
            <category term="節税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.77setsuzei.com/magazine/">
        生命保険料を保険金受取人に贈与すると、大きく節税することができます。
そこで、今回のメルマガでは、被保険者：被相続人、生命保険料負担者：相続人というスキームで、生命保険料を贈与する方法を解説します。
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○○さん、朝４時起きの税理士見田村です。

いつもありがとうございます。


今日の１分セミナーは「生命保険料の贈与による相続税の節税対策」をお送りします。


６/１４のメルマガで

「効率よく利用して欲しい生前贈与の方法」をお伝えしました。


特に、経営者、資産家の方は是非、検討して頂きたいと思います。

まだ、お読みで無い方は、まずはこちらをごらんください。


「未成年者に対する贈与契約書のひな型」も掲載しています（重要）。

当然ですが、幼児に対する贈与も可能ですので。

<a href="http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/06/14/post_107/">http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/06/14/post_107/</a>




今日は、この内容の発展編です。

私の手元に、とある外資系生命保険会社の資料があります。


この生命保険は下記の前提です。

○保険の種類：２５年払いの終身保険（ドル建て）

○保険料：１２，６７４ドル９７セント（年払い）

○保険金額：５９０，０００ドル

○被保険者：私（笑）→４２歳

○保険金受取人：子供（＝将来の相続人）


この生命保険に加入した場合、

保険料負担者が私ならば、生命保険金には相続税がかかります。


しかし、保険料負担者が子供ならば、

所得税※（一時所得）として課税されます。

※住民税を含む、以下、同じ


ちなみに、一時所得は

「（生命保険金−支払った保険料−５０万円）×１/２」

に対して課税されます。


この「×１/２」という部分で大きく節税できるのです。


もちろん、私が死亡した場合、

「５９０，０００ドルの生命保険金が子供に支払われる」

という事実は保険料の負担者が誰であれ、同じです。


しかし、支払う税金が大きく違うので、手取り額は全く違ってくるのです。

だから、毎年の保険料を子供に贈与し、生命保険に加入するのです。


なお、毎年の実際の贈与額は１１０万円（非課税）とします。


年払いの保険料は

「１２，６７４ドル９７セント×８０円＝１，０１３，９９７円」

です。


多少の為替変動があっても、

１１０万円の非課税範囲に収まるようにしてあります。



では、具体的に考えてみましょう。

なお、計算の都合上、「１ドル＝８０円」とします。


この場合、私の死亡に伴い、所得税の対象になる金額は下記となります。

（１）５９０，０００ドル−１２，６７４ドル９７セント×２５年

＝２７３，１２５ドル７５セント


（２）２７３，１２５ドル７５セント×８０円＝２１，８５０，０６０円


（３）（２１，８５０，０６０円−５００，０００円）×１/２

＝１０，６７５，０３０円


この（３）の金額と子供のその年の給与所得などが合算され、

医療費控除などを控除した後の金額に所得税がかかります。


生命保険の部分だけを最高税率の５０％で考えたとしても、

「１０，６７５，０００※×５０％＝５，３３７，５００円」となります。

※千円未満切捨て


結果として、手取り額は

「４７，２００，０００円※−５，３３７，５００円＝４１，８６２，５００円」

※５９０，０００ドル×８０円＝４７，２００，０００円

ということです。


仮に、これが保険料相当額のお金を贈与しただけでは非課税であっても、

「１２，６７４ドル９７セント×２５年×８０円

＝２５，３４９，９４０円」しか財産の移転ができません。


だから、同額を贈与しても、

その活用方法により手取り額が大きく違うのです。




これは相続税対策という観点から贈与を行なうならば、

是非、検討して頂きたいプランなのです。


保険料負担者が幼児などの未成年者の場合は収入がないので、

上記ＵＲＬのひな型を使って、毎年の保険料を贈与するのです。


当然ですが、この方法は生命保険会社により

「支払い保険料と生命保険金の額」という費用対効果はかなり違います。


ドル建ての場合、為替変動をどう考えるかという部分もあります。


ただし、これらを総合的に考えて活用すれば、

非常に大きな効果がある方法なのです。

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■編集後記（見田村）

お客様にお誘い頂いて、

荒川静香さんも出演された「プリンスアイスワールド2011東京公演」

に行ってきました。


八木沼純子さん、小塚崇彦さん、村上佳菜子さん、荒川静香さん、

最後のフィナーレの写真を掲載しましたので、是非、ご覧下さいね。


本当に面白かったです。

やはり、ライブはいいですね！

半袖で行ったので、後半はかなり寒かったですが（笑）。

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